不動産取引には事前に伝えておかないと後で責任問題になるケースも存在します。台東エリアのマンション売却に強い株式会社瀬戸コーポレーションが、不適合責任とは何か、契約不適合責任の注意点についてご紹介いたします。株式会社瀬戸コーポレーションでは、台東エリアのマンション売却に関するご相談や見積りを随時承っておりますので、お気軽にご利用ください。

契約不適合責任とは

contract nonconformity liability

契約不適合責任とは、売主や請負人が負なければならない責任の一つです。

台東エリアのマンション売却に限らず、不動産の売買契約を結ぶ時は、契約をするにあたって、売主や請負人が引き渡したものが、数量や品質、種類関係なく契約内容に適合していないと判断された場合に、相手に対する責任が生じます。

契約不適合責任の内容

契約不適合責任では、以下のような項目が定められています。

  • 履行の追完請求権
  • 債務不履行の規定による損害賠償
  • 代金減額請求権
  • 債務不履行の規定による契約解除

あくまでも、瑕疵を隠していたから果たさなければいけない責任ではなく、マンション売却を行った際などの契約に、適合しているかどうかによって判断されます。

契約不都合責任の存続が適用される期間

契約不適合責任で設定されている存続期間は、買主が契約不都合とされる問題を認知してから、1年以内に売主に通知を行えば、権利は守られることになります。

つまり問題を見つけても、売主などに報告しておかなければ、契約不都合責任に問えなくなってしまうのです。

売主は契約不適合とみなされるようなことが起きないように、買主は契約内容に不適合な部分がないかしっかりとチェックしておくことが大切です。

売主が例え故意で起こしたものではなかったとしても、不適合とみなされれば、契約不都合責任として扱われます。

マンション売却を行う際には、不適合責任について正しい知識を身につけることが大切です。台東エリアのマンション売却に強い株式会社瀬戸コーポレーションでは、マンション売却に関する様々なご相談に対応いたします。見積りも随時受け付けておりますので、台東エリアでマンション売却をお考えの方は、株式会社瀬戸コーポレーションまでお問い合わせください。

契約不適合責任の注意点とは?

the precautions for contract nonconformity liability

下記では、契約不適合責任に関する注意点をご紹介いたします。

設備も含めて契約書に記載しなければならない

売主は、物件そのものだけではなく、設備に関係することに関しても責任の対象とされます。

マンション売却を行う際には、設備面に関して不具合を起こすリスクもあるため、契約書面には設備に関しての不適合責任は負わないと記載することがほとんどです。

マンション売却を行う時には、設備面をどのように扱うのかしっかりと考えた上で判断しましょう。

建物や土地の現状を細部まで把握しておこう

契約不適合責任の場合、売主が把握していなかった問題があったとしても、契約内容に不適合とされる部分があると、責任を負わなければなりません。

売却後にトラブルが起きないように、売主は建物や土地がどのようになっているのか、住宅診断などを行って、不備がないか細部まで把握しておくことが大切です。

物件販売のプロではない人々にとっては、難しく感じるかもしれませんが、マンション売却などを行う責任者として、契約内容と異なる部分はないのか、見落としている部分はないのか契約書作成時までに知っておかなければなりません。

契約不適合責任についてより詳しい情報について知りたい、相談したいという方は、台東エリアのマンション売却に強い、株式会社瀬戸コーポレーションにお任せください。

台東エリアのマンション売却はお任せ!相談・見積り依頼は株式会社瀬戸コーポレーションへ

不適合責任とは何か、契約不適合責任の注意点についてご紹介いたしました。

後になって責任を追及されるとトラブルに発展する可能性もあります。マンション売却に関して気になることがあれば、不動産会社に相談するのがおすすめです。

台東のマンション売却に詳しい株式会社瀬戸コーポレーションでは、マンション売却に関する相談・見積りを随時承っております。お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、台東エリアでのマンション売却は、株式会社瀬戸コーポレーションにお任せください。

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