不動産売却によって利益が発生した場合、譲渡所得税などの税金を支払わなくてはなりません。相続によって取得した中古マンションを売却する場合も同様です。
しかし、税金控除特例などもあるため、不動産売却の前に使える特例はないか確認しておきましょう。
こちらでは、不動産売却にかかる税金と控除特例についてご紹介いたします。
文京区で相続した中古マンションの売却を考えている方、住み替えによる不動産売却を考えている方は、ぜひ株式会社瀬戸コーポレーションへご相談ください。
相続した中古マンションの売却をお考えの方必見!不動産売却でかかる税金
不動産売却をする場合、以下の税金がかかります。
譲渡所得税
譲渡所得税は所得税、復興特別所得税、住民税が1つにまとまったものです。不動産売却による利益が大きいほど課税される譲渡所得税も高くなります。
譲渡所得税は分離課税の対象になるので、給与所得とは別の所得として確定申告を行い納税する義務があるのです。もちろん、利益がなければ譲渡所得税は発生しません。
印紙税
一定額以上の契約書や領収書にかかる税金です。印紙税の金額は、不動産の売買金額によって異なるため、売り出し価格からある程度予測することが可能です。
登録免許税
ローンが残っている不動産を売却する場合、物件の引き渡し前にローンを完済して抵当権を外す必要があります。この手続きにかかるのが登録免許税です。
税額は不動産1つあたり1,000円と定められているため、中古マンションの場合は1,000円、一戸建ての場合は土地と建物それぞれに1,000円ずつ課税されます。
文京区で不動産売却をお考えなら、株式会社瀬戸コーポレーションへお任せください。一戸建ての売却はもちろん、相続した中古マンションの売却に関するご相談にも対応いたします。気になる税金についてのご相談にも応じますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産売却で使える税金控除特例
不動産売却にかかる税金による負担を軽減することができるのが税金控除特例です。
どの特例が利用できるのかチェックしておくと安心です。
3000万円特別控除
不動産売却後に課税される譲渡所得から3000万円まで差し引くことができる特例です。
ただし、以下の条件を満たしていなければなりません。
- マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
- マイホームを売却する際に他の土地を活用して利益を出していないか
- 売却した年から3年以内に3000万円特別控除を受けていない
- 売主と買主がお互いに特別な関係ではないこと
軽減税率
軽減税率は売却した年において、売却予定の不動産に関する一定条件を満たした場合に特別控除が受けられます。その特別控除を活用するための条件は以下のとおりです。
- 日本国内にある自分が住んだ家か、家と一緒に敷地も売ること
- 売主と買主がお互いに特別な関係ではないこと
- マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
- マイホームの所有期間が10年以上
特に軽減税率の場合、3000万円の特別控除を受けつつ譲渡所得への税率を押さえてくれるのがポイントです。
買い替え特例
買い替え特例とは、現在住んでいる不動産を売却して得た利益よりも、新しい不動産を購入したときの費用が高かった場合に、譲渡所得税が課税されないというものです。万が一、現在住んでいる不動産を売却したときの金額の方が大きい場合は、譲渡所得税が課税されてしまうので注意しましょう。
文京区の不動産売却をサポートしている株式会社瀬戸コーポレーションは、税金に関するご相談も承ります。不動産売却はあまり経験することではないため、税金について詳しくご存知ではない方が多いです。不動産売買のプロである株式会社瀬戸コーポレーションにご相談いただくことで、安心してスムーズに不動産売却が行えます。
文京区の中古マンション・一戸建てを売却するなら株式会社瀬戸コーポレーションへ
不動産売却で利益が発生すると譲渡所得税を支払う義務があるため、負担を減らすためにも使える特例はないか確認しておくことが大切です。また、譲渡所得税以外にも様々な税金があるので、事前にどれくらいの費用が必要になるのか確認しておきましょう。
文京区や台東区の不動産売却をサポートしている株式会社瀬戸コーポレーションは、税金に関するご相談を承っております。特例を活用すると負担が軽減されるため、文京区でどの特例が使えるのかわからずお困りの方は、お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりに合った適切なご提案をさせていただきます。
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